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会社員や個人事業主が簡単にできる節税対策を紹介。おすすめの方法とは?

会社員や個人事業主が簡単にできる節税対策を紹介。おすすめの方法とは?

税金の仕組みをよく理解すれば、個人でも節税をして手取り収入を増やせます。しかし、どのような方法があるのか、また具体的に何をすればよいのかわからない、という人は多いのではないでしょうか?


そこで今回は、個人が自分でできる節税対策について徹底的に解説します。会社員でも取り組める節税方法も紹介するので、年末調整や確定申告などの手続きをする前の参考にしてみてください。
2024年04月12日更新
大島凱斗
ガイド
元銀行員/マイベスト クレジットカード・ローン・証券・保険担当
大島凱斗

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。

大島凱斗のプロフィール
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目次

個人が節税対策をして税金を減らす仕組みとは?

個人が節税対策をして税金を減らす仕組みとは?

会社員や公務員、個人事業主などの個人は、所得控除を利用することにより税負担を軽減できます


所得控除とは、一定要件を満たした場合に、収入から一定金額を差し引く制度のこと。所得税や住民税の額は、1年間の収入から経費や所得控除を引いた金額に税率をかけて算出されるので、控除をうまく使って課税所得を減らせば所得税と住民税が安くなります

所得税の税率は所得に比例して高くなり、住民税は基本的には一律10%と決まっています。たと
えば所得税率10%の人なら、住民税率10%と合わせた税率は20%。仮に25万円の控除が加われば、節税額の目安は5万円です。源泉徴収などで所得税をすでに払っている場合は還付され、住民税は翌年の税が安くなります。


このように、所得控除を利用して課税対象となる金額を減らすのが、個人の節税のポイント。このあと、どんな控除が利用できるのかを紹介しますので、自分に当てはまるものをチェックして、ぜひ節税に役立ててくださいね。

会社員や個人事業主におすすめの節税対策

会社員や公務員などの給与生活者や個人事業主など、個人が使える所得控除や税額控除を紹介します。自分にあてはまるものがあったら、ぜひ活用して節税に役立ててください。

ふるさと納税(寄付金控除)

ふるさと納税(寄付金控除)

魅力的な返礼品がもらえると人気のふるさと納税は、誰でも気軽に利用できて所得控除を受けられるお得な節税方法です。


ふるさと納税(寄付金控除)とは、好きな自治体を選んで寄付をすると、寄付金額に応じた返礼品がもらえる制度のこと。返礼品は寄付額の3割を上限としており、食品から日用品やインテリア・家電まで、幅広いアイテムのなかから好きなものを選べます。


ふるさと納税を利用すると、寄付金額から自己負担額2,000円を除いた金額が、その年の所得税や翌年の住民税から控除されることに。控除を受けられる上限は納税額によっても異なりますが、たとえば年収500万円の独身者が6万円分のふるさと納税をした場合、1万8,000円相当の返礼品をもらったうえで、5万8,000円(6万円-2,000円 )の税額が控除されます。


なお、会社員や公務員などの給与所得者は、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をしなくても寄付金控除を受けられるようになります。その場合、自治体へ申請書類の提出が必要となるため、おぼえておきましょう。


以下の記事では、ふるさと納税の返礼品としておすすめの商品をランキング形式で紹介しています。どれを選べばよいか迷ってしまう人は参考にしてみてください。

iDeCoと企業型DC(確定拠出年金)

iDeCoと企業型DC(確定拠出年金)

iDeCoや企業型DCなどの確定拠出年金に加入している人は、個人が負担した掛金全額が所得控除の対象となるので、大きく節税できます。


確定拠出年金とは、公的年金とは別に老後に備える私的年金制度のこと。個人が掛金を拠出する個人型確定拠出年金(iDeCo)と、事業主が掛金を拠出する企業型DCがあります。


iDeCoに加すると、拠出した掛金は全額所得控除の対象になるので、たとえば毎月1万円の掛金を支払っている場合、年間で12万円分もの所得控除が受けられます。そのほかにもiDeCoには、運用による利益に税金がかからないほか、年金受け取り時にも大きな控除を受け取れるなどの税制優遇があるため、積極的に活用するとよいでしょう。


企業型DCでも個人が掛け金を上乗せできる制度を採用している場合があり、個人拠出分は税金の控除対象になります。


ただし、確定拠出年金で支払ったお金は原則として60歳までは引き出せないので注意。老後資金を貯める目的以外では活用しにくいので、それを踏まえたうえで始めるようにしましょう。

以下の記事ではiDeCoを始める際におすすめの金融機関を紹介しています。手数料や取り扱う商品などの違いをチェックし、自分に合った金融機関を選びましょう。

医療費控除

医療費控除

1年間に通院や歯科治療などで医療費が発生した場合は、医療費控除を利用することで節税できます。


医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる控除のこと。10万円を超えて支払った医療費が、所得控除の対象となります。たとえば医療費を20万円支払った場合には、10万円が医療費控除の対象です。


また、医療費控除の対象となる医療費は、入院や通院時の治療費だけではなく、リハビリ費用や入通院時の交通費や、市販薬の購入費用なども含まれます。家族のために支払った分も対象となるため、医療費の支払いが多くなった年は忘れずに申告しましょう。

ただし、医療費控除の上限額は200万円となっているため、注意が必要です。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制

ドラックストアやネット通販などで市販薬を購入した場合は、セルフメディケーション税制を利用した節税が可能です。


セルフメディケーション税制とは、定期的に健康診断や予防接種などを受けている人が、一定額以上の市販薬を購入した場合に受けられる制度のこと。


所得控除の対象となるのは12,000円を超えた部分の金額で、上限は88,000円となっています。セルフメディケーション税制の対象医薬品には控除対象のマークが記載されているケースが多くなっていますが、厚生労働省の公式サイトからも確認ができます。


ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないので注意。それぞれの控除額は異なるため、どちらがお得になるのか計算した上で利用しましょう。

扶養控除・配偶者控除

扶養控除・配偶者控除
子どもなど経済的な援助をしている家族がいる場合には、扶養控除を利用することで節税できるので、忘れず申告しましょう。

年間の合計所得金額が48万円以下、納税者と同一生計などの条件を満たす親族がいる場合に控除の対象となります。19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族として63万円、70歳以上の親族は老人扶養親族として48万円(同居している場合は58万円)、それ以外の親族は38万円の所得控除が受けられます。

また、一定収入以下の配偶者は配偶者控除の対象になり、年収に応じて13〜38万円(70歳以上の場合は16〜48万円)の所得控除を受けられます。

生命保険料控除

生命保険料控除

生命保険に加入している人は、生命保険料控除を利用した節税が可能です。


生命保険料控除の対象となる保険の種類は、生命保険のほか、医療保険やがん保険、学資保険や個人年金保険なども含まれます。支払った保険料は、保険の種類に応じて一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のいずれかの対象となり、それぞれ控除できる限度額は所得税の計算時は40,000円、住民税の計算時は28,000円です。

ただし、古くから契約している保険(旧制度)の場合、計算方法が異なるため注意しましょう。旧制度の場合、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の区分しかなく、控除できる限度額は所得税の計算時は50,000円、住民税の計算時は35,000円です。

地震保険料控除

地震保険料控除

地震保険に加入している人は、地震保険料控除を利用して節税するとよいでしょう


自身保険料控除とは、支払った地震保険料に応じて、所得税の計算時は最大50,000円、住民税の計算時は最大25,000円の所得控除が受けられる制度です。


地震保険は火災保険とセットで契約しなければなりませんが、基本的に火災保険料部分については地震保険料控除の対象外です。ただし、契約日や契約期間など、一定の条件を満たした火災保険は地震保険料控除の対象になることも。支払った保険料に応じて、所得税で最大15,000円、住民税では最大10,000円の所得控除が受けられます。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

マイホームを持っている人は、住宅ローン控除を利用すると所得税や住民税を減らせるため、漏れなく申告しましょう。


住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローン利用残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する制度です。所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税からも税金が控除されます。新築や中古住宅の購入だけでなく、リフォーム費用などにも適用可能です。


住宅ローン控除は、所得税や住民税から直接税金を差し引く制度なので、大きな節税効果が期待できますよ。

給与所得者の特定支出控除

給与所得者の特定支出控除

会社員や公務員などの給与所得者は、給与所得者の特定支出控除を利用することで節税ができる場合があります。


給与所得者の特定支出控除とは、業務にかかる必要経費を控除できる制度です。会社員のような給与所得者が、一定額以上の仕事に関する支出を行った場合に、適用を受けられます。


控除対象となるのは給与所得控除額の2分の1を超えた金額(最大125万円)です。通勤費や交際費だけではなく、資格取得費や図書費のほか、研修費などのスキルアップにつながる支出も控除対象として認められています。個人事業主ではなくても一定の経費が認められる制度となっているため、有効に活用したいところです。

ただし、控除を受けるためには、領収書のほかに給与支払い者の証明も必要になるため、あらかじめ控除対象になるかは会社に確認しておいた方がよいでしょう。

雑損控除

雑損控除

自然災害や火災、盗難などにより損害を受けた場合には雑損控除を利用すると所得控除が受けられるため、節税できます。


雑損控除では、実際の損害額や災害関連支出額から所得金額の10%を差し引いた金額、または災害関連支出額から5万円を差し引いた金額のどちらか大きい金額が控除されます。


火事や津波などの災害に遭った場合は、災害減免法によって所得税の減免を受けることも可能。ただし、雑損控除との併用はできません。損害額が大きい場合には災害減免法を優先的に適用したほうがよいケースもあるため注意しましょう。

ひとり親控除・寡婦控除

ひとり親控除・寡婦控除

配偶者なしで扶養する子どもがいる場合には、ひとり親控除を利用することで節税できます。控除額は35万円です。


また、離婚・死別・生死不明などにより配偶者がいない場合には、寡婦控除が適用されます。控除額は27万円です。ひとり親控除と異なり、子どもの有無は問われませんが、扶養親族や所得金額など所定の要件を満たさなければなりません。

どちらの控除を受ける場合にも、事実婚は対象外となってしまうため注意しましょう。

資産運用をしている場合の節税対策は?

続いて、株式投資や不動産投資など、資産運用をしている人が使える節税対策について解説します。

利益が非課税になる新NISAの成長投資枠・つみたて投資枠を活用しよう

利益が非課税になる新NISAの成長投資枠・つみたて投資枠を活用しよう
株式や投資信託などで試算運用をする際には、投資で得た利益が非課税になる新NISA制度を活用しましょう。

通常は、投資で得た利益に対して所得税・住民税・復興特別所得税を合わせて20.315%の税金がかかります。しかし、新NISA制度を利用して投資をした場合は非課税になるので、そのぶん多くの利益が残ります。多くの資金を投資に回せるため、より効率的に資産運用できるのが新NISA制度を活用するメリットです。


新NISA制度には、成長投資枠とつみたて投資枠の2種類があります。成長投資枠の場合、非課税で投資できる金額は年間で240万円、投資期間は無期限です。一方、つみたて投資枠では、非課税で投資できる金額は年間120万円、投資期間は成長投資枠と同じく無期限となっています。それぞれ投資できる商品には違いがあるため、自分に合った制度を利用しましょう。

なお、新NISAを利用するためには、証券口座の開設が必要です。手数料やサービスには違いがあるため、以下の記事も参考にしながら選んでみてください。

高収入の人は不動産投資での税金対策に注目

高収入の人は不動産投資での税金対策に注目
収入が多く高額な税金を支払わなければならない場合には、不動産投資を活用して節税対策を行うのもひとつの方法です。

不動産投資では、経費として減価償却費(設備購入金額を耐用年数に応じて分割した費用)を計上できます。これによって利益を減らしたり、不動産所得を赤字にして給与所得と合算して申告することで、課税所得を引き下げ節税につなげることが可能です。

ただし、不動産投資には多くの場合数百万円〜数千万円の初期投資が必要です。また、空室で賃料収入が途絶えたり、物件価格が下落したりするリスクもあります。不動産投資を検討するのは、収入に十分な余裕がある場合にとどめておきましょう。

以下の記事ではおすすめの不動産投資会社を10社ご紹介しています。不動産投資を始めてみようと考えている人は参考にしてみてください。

投資で損失を出したときは確定申告をしよう

投資で損失を出したときは確定申告をしよう
投資をして損失が出た場合には、確定申告をすることで節税できる場合があります。損益通算や繰越控除と呼ばれる制度を利用しましょう。

損益通算とは、同一年の利益と損失を相殺する制度
。複数の証券口座を持っている場合、口座間で損益通算することで、節税ができます。

一方、繰越控除は、投資による損失を翌年以降の3年間にわたって繰り越せる制度です。3年間にわたって利益と損失を相殺できるため、かかる税金を抑えられます。

ただし、確定申告不要の特定口座を利用している場合、確定申告することで所得が増え、国民健康保険料や医療費の窓口負担額などが上がる可能性もあるため注意しましょう。

個人事業主や副業をしている人にはこんな節税対策も

個人事業主や副業をしている人など、事業所得のある人だからこそできる節税対策もあります。

青色申告で確定申告をしよう

青色申告で確定申告をしよう
個人事業主や副業をしている個人は、青色申告で確定申告することにより節税できる場合があります。

青色申告とは、確定申告の手続き方法のひとつ。青色申告をすることによって、最高65万円の青色申告特別控除を受けられるので、所得額を減らせます。また、家族や親族に支払う給与を経費にできるほか、赤字を出した場合に翌年から最長3年間にわたって損失を繰り越し計上できるなどのメリットも見逃せません。


ただし、事前に税務署に青色申告承認申請書を提出することや、複式簿記での記帳が必要です。記帳には会計知識が必要になるため、青色申告をする場合には早めに準備をしておきましょう。以下の記事も参考に便利なソフトやサービスも活用してくださいね。

経費も見直してみよう

経費も見直してみよう
個人事業主や副業をしている個人がより節税をしたい場合には、経費にできるものがないかを改めて見直してみましょう。経費が増えれば課税対象となる所得が減るため、税金を減らせる可能性があります。

経費としては、普段の生活で使っているお金の一部を必要経費として計上する家事按分も計上できます。たとえば自宅で事業を営んでいる場合、家賃や光熱費などを家事按分の対象とすることで節税につながる場合があることを知っておきましょう。

ただし、むやみに使ったお金を経費として申告するのはおすすめできません。あくまでも経費にできるのは、事業に関連した支出のみです。虚偽の申告をした場合、罰則を受けることもあるので気をつけてください。


なお、領収書やレシート、クレジットカードの利用明細書など、支払いの証拠となる書類は必ず残しておきましょう。これらの書類が手元にない場合は、いつ・誰に・いくら支払ったのかを出金伝票に記録しておくのもひとつの手です。

節税方法によっては会社員でも確定申告が必要

節税方法によっては会社員でも確定申告が必要
節税方法によっては、確定申告をしなければ控除を受けられないケースがあります。タイミングを逃さないように注意しましょう。

会社員や公務員などの給与生活者の場合、基本的には年末調整を行うため確定申告は必要ありません。しかし、医療費控除や給与所得者の特定支出控除、雑損控除などは原則として確定申告が必要です。確定申告をしないと控除が受けられず節税ができません。

一方、生命保険料控除や扶養控除などを受ける場合は、年末調整の際に申告すれば控除が可能です。

確定申告は最寄りの税務署だけではなく、申告内容によっては郵送やパソコン・スマホからでも手続きできます。申告期間は、原則として例年2月16日から3月15日までです。確定申告が必要な会社員の方は、忘れずに申告しましょう。
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