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1か月前に退職を伝えるのは非常識?適切な時期や退職までのスケジュールも解説

1か月前に退職を伝えるのは非常識?適切な時期や退職までのスケジュールも解説

今の会社を退職したいと考えた場合、いつ頃までに伝えるべきか悩ましいですよね。1か月後を目安に退職したいけど、非常識だと思われないか不安になる人もいるでしょう。


そこで今回は、1か月前に意思を伝えても、退職は可能なのか解説します。退職日までのスケジュールの目安や、会社に認めてもらえなかった場合の対処法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

2024年03月01日更新
佐々木里緒
ガイド
マイベスト サービスチーム マネージャー
佐々木里緒

脱毛・病院クリニック・サブスクリプション・レンタル・買取業者などのサービス分野において、幅広いジャンルのコンテンツ制作に5,000本以上携わる。自身のモットーとして「選ぶのが難しいジャンルだからこそ、実際の検証や調査でしかわからない情報を届けること」を心掛け、情報発信を行っている。

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退職の意思を1か月前に伝えても問題ない?

ここでは、1か月前に意思を伝えても退職は可能なのか、法律上の観点をふまえて解説します。

法律上は1か月前でも問題なし

法律上は1か月前でも問題なし

法律上では、退職を伝える期限は退職日の2週間前までと定められているため、1か月前に伝えたとしても退職は十分可能です。


民法第627条第1項では、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば、雇用契約が解除できると定められています。なお、ここでいう2週間は休日を含めた期間です。


仮に就業規則で異なる期限が設定されていたとしても、優先されるのは民法の規定。そのため会社側は、1か月前に退職の意思を示されても拒否することはできません。


ただしこの規定は、パートや派遣など、あらかじめ雇用期間が定められた契約の場合には適用されないため注意。やむを得ない事情がある場合を除いては、雇用期間を全うする必要があります。

実際に1か月前でよいかどうかは状況次第

実際に1か月前でよいかどうかは状況次第

法律上の規定はともかくとして、実際のケースを想定すると予定の1か月前に退職の意思を伝えたのでよいかどうかは状況次第で、一概にはいえません。


退職の意思を伝えるべきタイミングは、会社の状況や担当業務の内容によって異なります。たとえば、ほかのメンバーでも同じ業務を行えるシフト勤務の場合や、引継ぎにそれほど時間が掛からない業務であれば、1か月前で遅すぎるということはないでしょう。


一方で、業務の引継ぎに時間がかかる場合や、小規模な会社で後任の募集を行う必要がある場合などは調整が必要。1か月前の申告では会社に迷惑を掛けてしまう可能性があります。会社の状況や自身の業務内容をふまえて、退職日までのスケジュールは余裕をもって組み立てましょう。

退職日までに必要な期間は?スケジュールの目安を解説

ここでは、退職の意思を示してから退職日までに必要な期間の目安を解説します。実際にスケジュールを組み立てる際の参考にしてみてください。

退職の承認を得る期間(1~2週間程度)

退職の承認を得る期間(1~2週間程度)

退職を伝えてから会社の承認を得るまでの期間は、1~2週間を目安にするとよいでしょう。


先ほど解説したように、法律上は退職意思を伝えてから2週間で雇用契約の解除が可能。しかし実際には、会社が退職希望を受け入れ、承認するためには時間が必要です。


自身が役職など重要なポジションについている場合や、人手不足の職場では、後任の選定や人事異動などの調整がすぐに行えない場合も。会社の状況に気を配りながら、退職時期を決定する配慮も必要です。


ただし、会社からの引き留めが強い場合、流されてしまうと無駄に時間が過ぎてしまうケースもあります。退職の意思が固い場合は、毅然とした態度で対応しましょう

引継ぎを行う期間(1か月~数週間)

引継ぎを行う期間(1か月~数週間)

現在の仕事を引き継ぐ期間として、1か月程度を目安に考えておくとよいでしょう。


日ごろの業務をこなしながら引継ぎを行うことになるので、ある程度の時間がかかることが想定されます。自身しか把握していない業務がある場合は、数週間などさらに余裕を持った期間設定が必要です。


後任が決まっていれば直接引継ぎできますが、業務マニュアルや引継ぎ書などの作成が必要な場合も。また、取引先や関係者への挨拶の時間も確保しなければいけません。


引継ぎが十分でないまま退職してしまうと、お世話になった職場に迷惑を掛けてしまいかねません。退職後も連絡がきてしまう事例もあるため、円満退社を目指すなら引継ぎの時間を十分に確保しましょう。

有給休暇の消化期間(残日数による)

有給休暇の消化期間(残日数による)
退職までのスケジュールを考える場合は、有給休暇の残日数にも注意しましょう。

有給休暇が残っていることを失念してスケジュールを立てると、引継ぎや退職の準備が不完全なまま退職日を迎えてしまう可能性があります。


有給休暇は労働者の立派な権利です。残したまま退職することも可能ですが、非常にもったいないといえます。次の仕事への準備期間としても有効に活用したいところ。有給休暇をしっかり消化できるよう、余裕を持ったスケジュールを組み立てましょう

会社が退職を認めてくれない場合の対処法

1か月前に意思を伝えて退職することは法律上は可能です。しかし、なかには会社に認めてもらえないケースも存在。ここでは、会社が退職を認めてくれない場合の対処法をみていきましょう。

退職代行サービスを利用する

退職代行サービスを利用する

会社に退職を認めてもらえない場合のひとつの手段は、退職代行サービスを利用することです。


退職代行サービスは、本人の代わりに退職の交渉をしてくれるサービス。中立的な立場で会社とのやり取りを代行してくれるので、会社と直接交渉するのが不安な人におすすめです。


退職代行サービスには、主に民間業者・労働組合・弁護士事務所の3つの種類があります。それぞれ費用や得意分野が異なるため、自分に合ったサービスを選びましょう。


以下の記事では、人気の退職代行サービスを比較し、ランキング形式で紹介しています。選び方や注意点などを詳しく解説しているので、利用を検討する際はぜひ参考にしてみてください。

労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談する

労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談する

トラブルになりそうなら、公的機関や専門家に相談するのが安心できる方法です。


退職にまつわるトラブルは慣れていない人が多く、知識もない状態では会社側のペースに乗せられてしまう傾向があります。そのため、労働基準監督署などの公的機関や、法律の専門家である弁護士に相談するのが確実で安心できる方法といえるでしょう。


これらの専門家への相談は敷居が高いと感じるなら、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」もおすすめ。各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内など、379か所に設置されており、予約不要で料金もかかりません。気軽に相談できる公的機関だといえるでしょう。

退職届を郵送してしまうのもひとつの手

退職届を郵送してしまうのもひとつの手
会社がどうしても退職を認めてくれない場合は、メールや郵便で退職届を送付してしまうのもひとつの手です。

先に解説したように、退職の意思を伝えてから2週間後に雇用契約が解除できることは民法で定められています。
1か月前に伝えたとしても法律上の問題はないため、本来会社側は拒否できません


退職届を送付すれば、退職の意思を示した証拠になります。強引ではありますが、辞めさせてもらえないときの最終手段として視野に入れておくとよいでしょう


送付する場合は、トラブルに発展するケースを考慮し、レターパックや内容証明郵便などを使って配達履歴を残しておくのがおすすめです。退職届の郵送については、以下の記事も参考にしてください。

退職願や退職届は必ず必要?

退職願や退職届は必ず必要?

退職する際、退職願や退職届の提出は必ずしも必要ではありません法律上、解約の申し入れは口頭でも可能となっており、退職届や退職願などの書類の提出は義務付けられていません


しかし、会社によっては退職届や退職願の提出を求めるケースもあります。また、労働者側の目線で考えても、後からトラブルとなるケースを避けるため、証拠としてこれらの書類を提出しておくのもひとつの方法です。


退職届や退職願を作成する際は、以下の記事を参考にしてみましょう。正しい書き方や注意点などを

テンプレート付きで解説しています。初めて作成する人にも役立つ内容が充実しています。

次の転職先を探すなら転職支援サービスを活用しよう!

退職時期を決断し、次の転職先を探すステップに進む際は、転職サイトや転職エージェントを活用しましょう。


以下の記事では、人気の転職サイトや転職エージェントをランキング形式で紹介しています。それぞれのサービス内容だけでなく、上手な選び方も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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