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国民健康保険と任意継続はどっちが安い?収入別の比較や手続き方法を解説

国民健康保険と任意継続はどっちが安い?収入別の比較や手続き方法を解説

会社を退職した際に利用できるのが、健康保険の任意継続制度。国民健康保険とどちらの保険料が安いかは、退職時の収入や世帯人数によって異なります。どちらを選ぶべきかわからず、悩んでしまう人も多いでしょう。


そこで今回は、国民健康保険と任意継続ではどちらが安いのかを条件別に解説します。それぞれの特徴や手続き方法・注意点も解説するので、参考にしてください。

2025年04月16日更新
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会社退職時に選べる健康保険は2つ

会社退職時に選べる健康保険は2つ

会社を退職した後の健康保険加入の選択肢は、大きく2つです。日本は国民皆保険制度を採用しているので、ブランクがないようにいずれかの健康保険制度に加入する必要があります。

退職後は国民健康保険に加入するのが基本ですが、2年間に限り職場の健康保険に継続加入することが可能。これが、健康保険任意継続制度と呼ばれるものです。


どちらの保険料が安いかは退職前の収入などによって異なるので、慎重に選択する必要があります。退職後速やかに加入申請する必要があるので、前もって検討しておくとスムーズです。


なお、退職後自分に収入がなくなる場合、第三の方法として親や配偶者などの保険の扶養に入るという選択肢もあります。その場合は家族が加入する健康保険に申請して、手続きを行ってください。

任意継続制度とは?

任意継続制度とは?

任意継続制度は、職場の健康保険に加入していた会社員が退職後も継続加入できる制度です。


会社員が退職すると、翌日から健康保険の被保険者資格がなくなります。しかし、任意継続制度を利用すれば、引き続き健保組合の被保険者となることが可能です。病気などの際に在職時とほぼ同じ給付が受けられるほか、扶養家族も引き続き保険の対象に含まれます。


ただし、それまで会社と折半していた保険料の全額を自己負担しなければなりません。また、任意継続制度を利用できるのは最長で2年間となっており、そのあとは国民健康保険に切り替える必要があります。


なお、任意継続制度は、国民健康保険への切り替え前の過渡的措置です。国民健康保険では、前年(1~12月)の所得に対して翌年度(4~3月)の保険料が決まります。そのため、退職後すぐに切り替えると、収入がないにもかかわらず退職前の高い所得に基く高額な保険料がかかるケースが発生。そうなると家計に無理がかかります。


そのような事態を緩和する策として、期限付きで設けられているのが任意継続制度です。名称のとおり、国民健康保険と任意継続制度のどちらを選ぶかは任意です。

国民健康保険とは?

国民健康保険とは?

国民健康保険は誰でも加入でき、市町村の窓口で簡単に手続きが可能な制度。自営業の人や、農業や漁業などに従事している人、パートやアルバイトで職場の健康保険に加入できない人などが対象となります。退職して職場の健康保険から抜けた場合も、国民健康保険に加入できます。


職場の健康保険との大きな違いは、国民健康保険には扶養家族という概念がないこと。加入する家族の人数に応じて世帯単位で保険料を納める必要があるので、家族が多い場合は世帯全体の保険料が高くなります


ただし、保険料の減免制度などの公的サービスが受けられるのは、国民健康保険ならでは。大幅な収入ダウンや失業など経済的に苦しくなった場合には、自治体の窓口で保険料の減免の相談が可能です。

国民健康保険と任意継続制度はどちらがお得?

ここからは、ケース別に国民健康保険と任意継続制度のどちらがお得なのかを解説します。

退職時の給料が高い人は任意継続制度がお得

退職時の給料が高い人は任意継続制度がお得

任意継続制度の保険料算定に当たっては、対象となる報酬に上限が適用されます。そのため、保険料の全額を自己負担するとしても、国民健康保険よりも大幅に安くなる場合があります。


たとえば協会けんぽの場合、報酬上限が30万円に設定されているので、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合も、30万円として計算されます(2023年5月現在)


一例として、協会けんぽの健康保険に加入しており、退職時の年収が1,000万円だった場合で保険料を比較してみましょう。38歳・独身・東京都新宿区在住と仮定します。国民健康保険の保険料は、月々7〜8万円です。一方任意継続制度の保険料は約3万円家族がいた場合はその分の保険料もかかるので、差はより大きくなります。


給料が高い職業に就いていた人や、会社を定年退職した人など、退職時の収入が高い人は任意継続制度の利用がおすすめだといえるでしょう。

給料が安い人や一人暮らしの人は、国民健康保険の方が安い場合もある

給料が安い人や一人暮らしの人は、国民健康保険の方が安い場合もある

給料が安い人や扶養家族がいない人は、国民健康保険の方がお得になる場合があります。


先に説明のとおり、任意継続した場合の保険料には上限が設定され、高収入の人は保険料の負担が少なくなります。しかし一方で、収入が上限に届かない場合は、国民健康保険の方が保険料が安い場合がほとんどです。


例として、先ほどと同条件の38歳・独身・東京都新宿区在住で、年収350万円の場合の保険料を比較してみましょう。この場合、国民健康保険の保険料はおよそ2万円。一方、協会けんぽの任意継続被保険者の保険料額は約2.9万円であり、国民健康保険の方が月額約0.9万円安いことがわかります。


ただし、国民健康保険は世帯単位での加入になるため、家族がいる場合には人数分だけ保険料がかかることに注意が必要。詳しくは居住地の自治体の公式サイトで確認してください。

任意継続制度の加入手続きと注意点

任意継続制度の加入手続きと注意点

任意継続制度を利用する場合は、加入していた健康保険組合に申請します。基本的には、会社ではなく個人で申請することになっています。必要書類や手続きの手順は、所属していた健保組合によって異なるため、公式サイトなどで手続きを確認してください。


たとえば、会社が協会けんぽに加入していた場合は、居住地を管轄している協会けんぽ支部に申請を行います。手続きに必要となる「任意継続被保険者資格取得申出書」や「被扶養者届」などの書式は、公式サイトより取得が可能です。


また、それぞれの健康保険によって手続きの期限や条件が定められているため、事前にしっかりチェックしておきましょう。例えば協会けんぽの場合、被保険者である期間が継続して2ヵ月以上経過していることや、資格喪失日から20日以内に申請することが条件となっています。

国民健康保険の加入手続きと注意点

国民健康保険の加入手続きと注意点

国民健康保険へ切り替える際は、住んでいる自治体の窓口で手続きが可能です。


手続きの際は、会社に発行してもらう健康保険等資格喪失証明書・本人確認書類・キャッシュカードまたは通帳と銀行届出印などが必要です。そのほか自治体によって定められた必要書類が必要な場合もあるので、住んでいる自治体のサイトや窓口で確認してください。


また、国民健康保険への切り替え手続きは、退職日から14日以内に行う必要があります。保険未加入の期間が発生することがないよう、素早く手続きを済ませましょう。

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