
iDeCoと企業型確定拠出年金の違いは?併用はできる?マッチング拠出とiDeCoの違いも解説
老後の資産形成をサポートする、私的年金制度iDeCo。勤務先で企業型確定拠出年金に加入しているが、iDeCoも気になるという人もいるのではないでしょうか。スムーズに資産形成をするためにも、可能であれば併用したい人もいるでしょう。
そこで今回は、iDeCoと企業型確定拠出年金の違いや併用可能な場合を解説します。制度改正による変更点や、どのような場合にどちらを優先すべきかも説明するので、参考にしてくださいね。

明治大学法学部卒業後、ITエンジニアとして自治体や金融機関のシステム開発に従事。その後、国内生保にて法人の福利厚生等のコンサルティング営業に転身。2009年より独立系FPとして開業し、一般的な個人向けFP相談の他、法人オーナー対象のコンサルを行っている。現在はコンサル経験を活かした金融ライターとしても活動中。

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当。「Yahoo!ファイナンス お金の先生」にて専門家としても活動している。

iDeCoと企業型確定拠出年金の違いとは?
iDeCo(個人型確定拠出年金)と企業型確定拠出年金(企業型DC)は、どちらも確定拠出年金でありながら、さまざまな違いがある制度です。まずは、両者の違いを見ていきましょう。
制度の目的が違う

iDeCoと企業型確定拠出年金では、制度が導入された背景に違いがあります。どちらも自主的に積立てる私的年金制度であることは共通しており、よく似ている面もありますが、そもそもの目的は別です。
iDeCoは個人が加入する自助努力の制度ですが、企業型確定拠出年金は企業の福利厚生や退職金制度として運用される制度です。iDeCoの掛金や手数料は個人負担になりますが、企業型確定拠出年金の掛金や手数料は原則として会社負担になることにも、両者の目的の違いが表れています。
目的が違うため、両者の掛け金の税制も異なります。
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象です。対して、企業型DCの事業主掛金の加入者は全額非課税です。マッチング拠出などで加入者が負担した掛金は、全額所得控除できますよ。
加入対象者が違う

iDeCoと企業型確定拠出年金では、加入対象者が異なります。
iDeCの場合は、国民年金の加入区分ごとに加入対象者が決められています。第1号被保険者としての加入対象者は、20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生などです。
第2号被保険者としての加入対象者は、厚生年金の被保険者である会社員や公務員。第3号被保険者の区分では、厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が加入できます。
国民年金の任意加入被保険者という区分での加入は、60歳以上65歳未満の人や20歳以上65歳未満の海外居住者のうち、国民年金の保険料の納付済み期間が480か月に到達していない人が対象。
2026年12月改正で、iDeCoの加入可能年齢が現行の65歳未満から70歳未満に引き上げられる予定です。
一方、企業型確定拠出年金の加入対象者は、公務員を含まない厚生年金被保険者であり、原則70歳未満の会社員および私学教職員とされています。規約によって加入対象者の範囲は変わることがありますが、加入対象者を定めない場合は会社に勤務する厚生年金の被保険者全員が対象です。
運用商品の自由度が違う

iDeCoと企業型確定拠出年金では、運用商品の自由度が違います。
iDeCoでは、加入者自身が運用する商品を決めるしくみになっており、自分で運用管理機関である金融機関を選び、運用商品を選択します。自分で選ぶ手間はありますが、金融機関も商品も好きなものを選べるので自由度が高いといえるでしょう。
一方、企業型確定拠出年金では、会社の委託を受けた運営管理機関が選定した商品のなかから運用する商品を決めることが基本です。個人負担で掛金を上乗せできるマッチング拠出制度が導入されている場合も、会社が決めた運営管理機関が提示する商品から選ばなければなりません。
同じ商品を購入するとしても、制度が違えば運用期間も異なります。
iDeCoの積立ては原則60歳まで。しかし、60歳以降も社会保険に加入して働く会社員・公務員、または60歳以降に国民年金に荷に加入する人は65歳まで積立てできます。
対して企業型DCは厚生年金被保険者であれば70歳まで積立てが可能です。
掛金の負担者や上限額が違う

iDeCoと企業型確定拠出年金では、掛金の負担者や上限額が異なります。
iDeCoの掛金を負担するのは加入者本人であり、掛金は個人の口座から毎月引き落とされることになります。会社員の場合、iDeCoの掛金上限は月額23,000円です。
一方、企業型確定拠出年金の場合、掛金を負担するのは事業主である会社なので、個人の口座や給与から掛金が天引きされることはありません。掛金上限は最大で月額55,000円です。
2024年12月改正により、DB等の他制度に加入している第2号被保険者(公務員含む)のiDeCo掛金上限が月額1.2万円から月額2万円に引き上げられました。計算式は「月額5.5万円 -(企業型DC事業主掛金 + DB等の他制度掛金相当額)」で上限は2万円です。
また、2026年12月改正により、共通拠出限度額が月額5.5万円から月額6.2万円に引き上げられる予定。企業年金のない会社員のiDeCo掛金上限も月額2.3万円から月額6.2万円へ約2.7倍に拡大します。
自営業者(第1号被保険者)の上限も月額6.8万円から月額7.5万円に引き上げられる予定です。一方、専業主婦(夫)(第3号被保険者)は現行の月額2.3万円で変更はありません。
手数料の負担方法が違う

iDeCoと企業型確定拠出年金では、手数料の負担方法にも違いがあります。
企業型確定拠出年金の運用手数料は会社負担なので、基本的には加入する個人が支払うことはありません。
一方、iDeCoは個人で加入し運用するため、加入者本人が国民年金基金連合会や運営管理機関に手数料を支払う必要があります。毎月171円(国民年金基金連合会105円+信託銀行66円)の口座管理手数料に加え、運営管理機関の手数料(金融機関により0〜数百円)の自己負担が必要です。
国民年金基金連合会に支払う手数料は、加入・移換時手数料2,829円、加入者手数料105円、還付手数料1,048円です。加入・移換時手数料は一度だけですが、加入者手数料は掛金を納付するたびに、還付手数料は還付金が発生するたびに支払うことになります。
iDeCoと企業型確定拠出年金は併用も可能

企業型確定拠出年金の規約でiDeCoとの併用が認められていれば、iDeCoと企業型確定拠出年金は併用可能です。
なお、2022年10月1日からは条件が緩和され、規約で認められている場合以外でも併用可能になるため、企業型確定拠出年金のみを利用していた人もiDeCoに申し込めます。
併用できる場合も、掛金の上限額は決まっているため注意が必要。企業型確定拠出年金にのみ加入している場合は、企業型確定拠出年金の事業主掛金上限額が55,000円、iDeCoの掛金上限額が20,000円で、合計55,000円以内に収めなければなりません。
企業型確定拠出年金だけでなく、確定給付企業年金や厚生年金基金に加入している場合は、それらの事業主掛金上限額が27,500円、iDeCoの掛金上限額が12,000円で、合計を27,500円に収める必要があります。
2022年10月に要件が緩和されたあとも、企業型確定拠出年金の掛金を個人が上乗せできるマッチング拠出をしている場合や、掛金が各月拠出でない場合はiDeCoとの併用ができないので注意しましょう。
2022年10月の法改正で企業型DC加入者もiDeCoに加入可能になりました。2024年12月改正では、事業主証明書の提出が不要(個人払込の場合)になり、手続きが簡素化されています。
企業型DCの事業主掛金が月額3万円の場合、併用時の掛金上限の計算例は以下のとおりです。iDeCoの掛金上限は5.5万円 - 3万円 = 2.5万円。iDeCoの上限は2万円のため、実際の上限は2万円です。
2026年12月以降は共通拠出限度額が6.2万円に引き上げられます。この制度改正により、同条件で3.2万円まで拠出可能になる見込みです。
転職・退職時の資産の持ち運び(ポータビリティ)

企業型DCの資産は退職後6か月以内に移換手続きが必要です。iDeCo・転職先の企業型DC・通算企業年金等へ移換が可能。手続きをしないと国民年金基金連合会に自動移換され、運用できず手数料だけ引かれ続けるため注意しましょう。
iDeCoは転職しても同じ口座で継続できる点がメリットです。転職の多い働き方をする人も管理しやすいといえます。
iDeCoかマッチング拠出か?掛金を上乗せするならどちら?
企業型確定拠出年金に加入しており、会社がマッチング拠出制度を採用している場合、自己負担での掛金上乗せ方法として、iDeCoに加入するか、マッチング拠出を利用するかを選べます。どちらがよいかは状況によって異なるため、以下を参考にしてください。
iDeCoへの加入を優先したほうがよいケースとは?
2026年4月施行の改正により、マッチング拠出の「事業主掛金を超えてはならない」ルールが撤廃されました。従来は事業主掛金が少額でマッチング拠出の上限が低く抑えられていたケースもありましたが、現在はマッチング拠出で十分な額を拠出できます。
iDeCoを選ぶ判断基準が変わりましたが、企業型DCの運用商品ラインナップに不満がある場合、転職の可能性がある場合は、マッチング拠出よりもiDeCoへの加入を優先したほうがよいでしょう。
企業型確定拠出年金の事業主掛金が少ない場合

企業型確定拠出年金の事業主掛金が少ない場合は、マッチング拠出よりもiDeCoを選んだほうがよいでしょう。
iDeCoの掛金上限額は、企業型確定拠出年金のみに加入している場合は月額20,000円、確定給付企業年金などにも加入している場合は月額12,000円です。
一方、マッチング拠出の上限額は、企業型確定拠出年金の事業主掛金の額までと決められています。マッチング拠出できる金額が上記金額未満であれば、iDeCoに加入したほうが拠出できる掛金の総額を大きくできるでしょう。
企業型確定拠出年金の事業主掛金の額を確認したうえで、iDeCoに加入するかどうかを判断してくださいね。
企業型確定拠出年金の商品ラインナップに不満がある場合

企業型確定拠出年金の商品ラインナップに不満がある場合も、iDeCoへの加入を優先したほうがよいでしょう。
企業型確定拠出年金で運用できる商品は、会社の委託を受けた運営管理機関が選定した商品に限られます。委託先の金融機関が提供していない商品は選べないので、気になる商品を運用できないこともめずらしくありません。
一方、iDeCoは口座を開設する金融機関を自分で選べます。希望する商品を取り扱っている金融機関を選べば、自分の望みどおりの運用ができるでしょう。豊富なラインナップから運用商品を選びたい人は、マッチング拠出よりiDeCoへの加入を優先させることがおすすめです。
マッチング拠出を優先したほうがよいケースとは?

iDeCoよりもマッチング拠出を優先したほうがよいのは、手間をかけずに資産運用したい人です。
2026年4月改正で事業主掛金超えルールが撤廃され、事業主掛金が少額でもマッチング拠出で十分な額を上乗せできるようになりました。また、マッチング拠出では、iDeCoのような口座管理手数料(月171円〜)が不要です。
企業型確定拠出年金とiDeCoを併用する場合、iDeCoを運用するための口座を別に用意しなければらないので手間がかかります。iDeCoの運用には手数料もかかるので、負担が増えるのもデメリットです。
マッチング拠出であれば管理する口座は1つで済み、手数料も会社が支払うので手間も負担もかかりません。資産形成に向けての手間を抑えたい人は、マッチング拠出を優先的に利用しましょう。
マッチング拠出は事業主が制度を導入していないと利用できません。基本的にはコストを加入者が負担しなくてもよく、口座も1つで済むので、iDeCoよりマッチング拠出が有利です。
しかし、事業主掛金が少なくてマッチング拠出では上乗せできる金額が少ない場合はiDeCoを選んだほうがよいでしょう。
受け取り時の税制優遇の違いも押さえておこう

iDeCo・企業型DCともに受取時に税制での優遇があります。適用される控除は、一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金で受け取る場合は公的年金等控除です。
企業型DCの一時金とiDeCoの一時金を別々に受け取る場合、退職所得控除の重複適用に注意しましょう。
従来は、企業の退職金受取から5年以上空ければiDeCoの退職所得控除をフル活用できる「5年ルール」がありました。税制改正により、現在は「10年ルール」に変更されています。
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以下のコンテンツでは、iDecoのおすすめの金融機関・商品や選び方を解説しています。iDecoへの理解が深まったものの、実際にどの金融機関でどの商品を運用したらよいのかわからないという人は、ぜひチェックしてくださいね。

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