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iDeCoは何歳から何歳まで加入できる?50・60代から始めても遅くないのかも解説

iDeCoは何歳から何歳まで加入できる?50・60代から始めても遅くないのかも解説

年金制度改正法の改正で、老後の資産形成がよりしやすくなったiDeCo(イデコ)。入る際に年齢制限はあるのか、50・60代で加入しても遅くないのか、気になっている人も少なくないようです。

そこで今回は、iDeCoに加入できる年齢の条件についてわかりやすく解説します。何歳からいつまでに加入すればメリットがあるのか、受け取れる年齢はいつかについても解説するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

2025年01月08日更新
岩永真理
監修者
1級FP技能士/CFP認定者
岩永真理

大手金融機関に入行後、海外赴任を含め10年以上勤務。その後、2009年8月にファイナンシャル・プランナー資格取得。現在は、独立系FPとして契約者の立場に立って真剣に対応することをモットーに、個人相談やセミナー講師、執筆活動を行っている。

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大島凱斗
ガイド
元銀行員/マイベスト クレジットカード・ローン・証券・保険担当
大島凱斗

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。

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目次

iDeCoは何歳まで加入できる?

はじめに、iDeCoに加入できる年齢の条件を確認しましょう。

iDeCoに加入できるのは原則65歳まで

iDeCoに加入できるのは原則65歳まで
2022年5月の法改正により、国民年金に入っていれば原則65歳になるまでiDeCoに加入できるようになりました。60歳以上65歳未満でiDeCoに入るには、下記3つの条件のいずれかを満たす必要があるため該当しているかどうか確認しておきましょう。

1つ目は、60歳以降も厚生年金に加入したまま勤務を続ける、会社員や公務員です。

2つ目は、自営業者・専業主婦・定年退職した元会社員で、60歳以降も国民年金に加入する人。基本的に60歳になると国民年金から外れますが、40年間(480か月)国民年金に入っていない場合は、任意加入という形で国民年金を継続できます

3つ目は、海外に住んでいて国民年金に入っている人です。日本に住所がなければ国民年金の加入義務はありませんが、任意加入はできます。

なお、2024年12月に厚生労働省が加入年齢の上限を65歳未満から70歳未満に引き上げる方針を示しました。具体的な引き上げの時期は決定していませんが、最新の情報を確認しておくようにしましょう。

60歳からでもiDeCoに加入できる人とできない人がいる

60歳からでもiDeCoに加入できる人とできない人がいる

60歳以降の人は、iDeCoへ加入ができる場合もあれば、加入資格がないケースもあります。


iDeCoを以前から利用していて、法改正前に60歳を迎えた人の場合、国民年金に加入していること、公的年金やiDeCoを受け取っていないことの2つの条件を満たしたうえで、加入手続きをすればiDeCoに再加入することが可能です。


以前からiDeCoを利用していて、法改正後に60歳になった場合は、公務員と会社員であれば手続きをすることなくそのままiDeCoの継続ができます。自営業や専業主婦の人は、事前に継続加入手続きを行う必要があるため注意しましょう。


法改正後に60歳を迎えてから新規加入したい場合は、通常のルールどおりiDeCoの基本的な加入条件を満たしていれば加入できます

iDeCoは何歳から受け取れる?

次に、iDeCoを受け取れる年齢や、受け取り開始時期の上限について紹介します。

受け取りが可能な年齢はiDeCoの加入期間によって異なる

受け取りが可能な年齢はiDeCoの加入期間によって異なる

iDeCoをいつから受け取れるかは、60歳までにiDeCoにどのくらい加入していたかによって異なります。60歳までに10年以上加入した場合は、60歳から受け取りが可能です。iDeCoの加入期間が10年未満だと、加入期間が少なくなるにつれて受け取り開始年齢も上がるので注意してください。


例えば、加入期間が8年以上10年未満なら、受け取り開始年齢は61歳。加入期間が6年以上8年未満なら、受け取り開始年齢は62歳と、加入期間が2年減るごとに受け取れる年齢が1歳ずつ先延ばしになります。


法改正された2022年5月以降に60歳以上の人がiDeCoに加入した場合は、加入してから5年後に受け取りが可能です。iDeCoの加入期間が10年を越えるまで待つ必要はありません。どの時点でiDeCoへ加入するにせよ、できるだけ早めに受け取りたいなら、準備が整った時点で速やかに積み立てを始めるのがおすすめです。

岩永真理
1級FP技能士/CFP認定者
岩永真理

iDeCoは運用益が非課税になり、長期運用をするほど複利効果が大きくなるため、早めに利用したい制度です。


1年あたりの拠出額に限度があり、一般的には5年以上の加入期間があると望ましいと考えられます。そのため、55歳までに加入できるとよいでしょう。


今回の改正で60歳以降も加入要件を満たす人は、65歳までの拠出も可能な場合があるので、検討してみてもよいですね。

受け取り開始年齢の上限は75歳!すぐに受け取らなくてもOK

受け取り開始年齢の上限は75歳!すぐに受け取らなくてもOK

iDeCoの受け取り開始年齢の上限はこれまで70歳でしたが、法改正により75歳までに拡大されました。75歳まで拡大されたことにより、60歳以降でiDeCoを開始しても、長期運用で資産形成がしやすくなったのが魅力です。


また、iDeCoはすぐに受け取らなくてもよいため、自分のタイミングにあわせて75歳までに受け取ることができます。ほかの公的年金や会社の退職金を受け取るタイミングとあわせて考慮し、老後の暮らしに有意義に使えるように工夫したり、税金の負担が減るようにしたりすることが重要です。

iDeCoへの加入は50代や60代でも遅くない!その理由は?

年金制度改正法が改正された現在では、50・60代でもiDeCoに入るメリットは十分あるといえます。以下で理由を確認しましょう。

掛金が全額所得控除され節税できる

掛金が全額所得控除され節税できる

iDeCoの掛金は全額所得控除されるため、所得税と住民税が少なくなることで節税効果が期待できます。


所得控除とは、決められた金額を年間の課税所得から差し引くことです。所得税と住民税は、所得控除した金額に税率をかけて算出するので、iDeCoを積立金額に税率をかけた分だけ税金を節約できるのは大きなメリットといえます。


例えば、年収500万円の会社員が、55歳でiDeCoに加入して65歳まで積み立てた場合を考えてみましょう。毎月2万円を積み⽴てると、1年間で所得税(税率10%)および住民税(税率10%)それぞれ2万4000円ずつ、合計4万8000円が節税できる計算になります。

節税した分は確定申告や年末調整で還付してもらえるので、忘れずに手続きを行いましょう。

岩永真理
1級FP技能士/CFP認定者
岩永真理

50~60代は、運用できる年数も短くなってくるため、許容できるリスクもだんだん少なくなってくるでしょう。そのため、リスク資産の割合を年代とともに減らしていく方法が有効です。


運用益が出ている商品があれば、売却して利益を確定して元本保証の商品へ切り替えたり、リスクの比較的低い債券へ投資する投資信託での運用へ徐々にシフトしていくことも可能です。


受け取りのタイミングを税金の控除額を考慮しながら調整するとよいでしょう。

75歳まで非課税で運用が可能

75歳まで非課税で運用が可能

iDeCoは運用益が非課税になるため、50・60代から加入して75歳まで運用したときに運用益が満額受け取れるのもメリットです。株や投資信託などの運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoだと非課税になります


例えば、60歳の会社員がDeCoに加入し、毎月23,000円の掛金を積み立てて利回り3%で運用した場合を考えてみましょう。65歳までの5年間積み立てた場合は、運用益105,362円に対する税金21,404円が非課税になります。


同じ条件で加入年齢を55歳にした場合も、同じように計算してみましょう。65歳までの10年間積み立てた場合は、運用益447,303円に対する税金90,869円が非課税になります。50代や60代からの加入でも十分に恩恵が受けられるため、ぜひiDeCoの利用を検討してみてください。

iDeCoは受け取り方次第で税金がかからない

iDeCoは受け取り方次第で税金がかからない

iDeCoを一時金として一括で受け取ると退職所得控除、年金として受け取ると公的年金等控除ができるので、受け取り金額によっては全額非課税にすることもできます。


退職所得控除の計算方法は、iDeCoの加入年数が20年以下なら40万円×加入年数で、計算して80万円未満になったら80万円です。例えば加入年数が10年だと、40万円×10年なので400万円まで控除できます。


また、加入年数が20年以上の計算方法は、800万円+70万円×(加入年数-20年)です。例えば25年加入すると、1,150万円まで控除が可能になります。


年金として受け取ると、公的年金と合わせた年間収入が65歳未満だと60万円、65歳以上は110万円までなら税金がかかりません。一般的には、一時金として受け取るほうが税制上のメリットが大きいといわれています。


自分の状況にあわせ、最も税負担が少ない方法を選ぶことを検討してみるとよいでしょう。

岩永真理
1級FP技能士/CFP認定者
岩永真理

一括で受け取る場合の退職所得控除は、会社の退職金などと合算した控除に


退職所得控除は控除額が大きい一方で、既に退職金などの大きな金額に対してこの控除を使う予定がある人は、iDeCoに適用できる退職所得控除枠に余裕がないことも考えられます


その際は、公的年金をもらう65歳より前の「60歳から65歳までの公的年金控除」を使えば、毎年60万円までは非課税で受給できますよ。

法改正により50代からスタートするデメリットが少なくなった

法改正により50代からスタートするデメリットが少なくなった

法改正により、iDeCoを50代以降に始めたときのデメリットが少なくなったのも理由のひとつです。法改正以前は、iDeCoの加入期間が10年未満の場合、60歳を過ぎてから受け取れるまでの間に積み立てができない空白期間がありました


掛金を所得控除できるメリットが受けられない状態で、毎月の口座管理手数料だけがかかって運用益が少なくなるケースもあったのが特徴です。法改正によって、50代からでもiDeCoを利用して老後の資金作りをしやすくなったといえます。

岩永真理
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2024年12月から、企業型DCと確定給付型に加入している人のiDeCoの拠出限度額が、月1.2万円から2万円に引き上げられます


ただし、企業型DCと確定給付型などの掛金額と合算して月5万5千円を超えることはできません

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