資産形成を行うための積み立て制度である、iDeCoと小規模企業共済。どちらも個人事業主などが老後に備えるために活用できますが、違いがよくわからない人やどちらを利用すればいいのか疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、iDeCoと小規模企業共済のどちらに加入するべきかについて解説します。制度の違いや併用するメリットについてもわかりやすく説明するので、iDeCoや小規模企業共済への加入を検討している人は最後までチェックしてくださいね。
明治大学法学部卒業後、ITエンジニアとして自治体や金融機関のシステム開発に従事。その後、国内生保にて法人の福利厚生等のコンサルティング営業に転身。2009年より独立系FPとして開業し、一般的な個人向けFP相談の他、法人オーナー対象のコンサルを行っている。現在はコンサル経験を活かした金融ライターとしても活動中。
大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
iDeCoとは、個人が加入し、掛け金や運用方法を自分で決める私的年金制度です。確定拠出年金法に基づいて実施されており、国民年金基金連合会が運営しています。
加入は任意ですが、公的年金の不足分を補うための資産形成ができることや、節税メリットが大きいことから加入者が増加しており、2022年6月時点で約250万人が加入しています(参照:iDeCoの加入者数等について)。
iDeCoについてもっと詳しく知りたい人は、以下の記事もあわせてチェックしてみてください。
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主やフリーランスの人が、廃業や退職に備えて積み立てる退職金制度です。国の機関である独立行政法人中小基盤整備機構が運営しています。
掛金は全額所得控除できるので、高い節税効果が埋められるのもメリット。2021年3月の時点で、加入者は約153万人と、多くの経営者や個人事業主に活用されています(参照:小規模企業共済)。
ここからは、iDeCoと小規模企業共済の違いについて解説します。
iDeCoと小規模企業共済では加入資格が異なり、iDeCoのほうがより幅広い範囲の人が加入できます。
iDeCoは、20歳以上60歳未満の国民年金加入者であれば基本的に誰でも加入可能。ただし、国民年金第1号被保険者の場合、農業者年金の被保険者や国民年金の保険料を免除されている人は、加入できません。
一方、小規模企業共済に加入できるのは、小規模の事業を営む経営者や会社役員、または個人事業主に限られます。加入資格は従業員数などによって定められており、業種によって要件は異なるので、小規模企業共済公式サイトで確認してください。
iDeCoと小規模企業共済は、どちらの制度も掛金を全額所得控除にできる税制面で優れた制度です。
ただし、iDeCoは小規模企業共済に加入できない人でも、自分名義の老後資産を作れます。
また、小規模企業共済では従業員数が増えるなどで加入資格を満たせなくなると新規加入はできません。しかし、加入後に加入資格を満たせなくなっても脱退させられることはありませんよ。掛金の変更などは加入後も可能なので、加入できるうちに加入しておくとよいでしょう。
iDeCoと小規模企業共済では毎月の掛金上限額が異なり、小規模企業共済のほうが自由に設定できる幅は広いです。
iDeCoは加入者の区分によって、掛金上限額が決まっています。個人事業主の掛金上限額は月額最大68,000円、会社経営者や役員は12,000〜23,000円です。
小規模企業共済では、加入者間での違いはなく掛け金は一律。1,000円から70,000円の範囲であれば、500円単位で自由に拠出できます。
iDeCoの最低掛金は5,000円からの1,000円単位です。
iDeCoは少ない掛金で積立てを続けても、運用次第で資産を大きく増やせることも。
また、小規模共済は国内債券比率が高い運用をしていて、現在の予定利率が1.0%のため、それ以上の物価上昇が生じた場合は共済金の価値が目減りします。
iDeCoの運用は長期の物価上昇から資産を守る効果もあるのです。
iDeCoでは掛金に加えて運用手数料がかかりますが、小規模企業共済は掛金のみ。手数料はかからないという違いがあります。
iDeCoでは、加入時や企業型確定拠出年金からの移換時に2,829円、毎月発生する加入者手数料105円がかかるほか、給付金を受け取る際の給付事務手数料440円、還付が発生した場合の還付事務手数料1,048円などがあります。
iDeCoの運営管理手数料は運営管理機関ごとに違いがあるため、各金融機関のサービスなども含めて確認しましょう。iDeCo公式サイトの運営管理機関一覧ページも参考にしてみてください。
iDeCoは運用商品次第では元本割れする可能性がありますが、小規模企業共済は6か月以上納付すれば元本以上の金額が受け取れます。
iDeCoの運用商品には元本確保商品と投資信託の2種類がありますが、投資信託を選択した場合、運用次第でリターンが変わります。iDeCoでは、大きく資産を増やせる可能性がある一方で、運用商品次第では元本割れするリスクもあるでしょう。
一方、小規模企業共済では、6か月以上納付すれば支払った分は共済金として受け取れ、36か月以上納付すれば付加共済金も受け取れるため、元本以上のリターンを確実に得られる安心感があります。ただし、掛金納付が6か月未満の場合は掛け捨てとなるため注意しましょう。
iDeCoでは基本的に途中解約はできないのに対し、小規模企業共済では途中解約ができ、解約手当金も受け取れます。
iDeCoでは、原則として60歳になるまで運用資産を受け取れない決まりになっています。ただし、加入者が死亡したり一定以上の障害状態になったりした場合には、60歳前でも死亡一時金や障害給付金が受け取れます。
小規模企業共済では途中解約が行え、掛金納付月数に応じて掛金合計額の80〜120%相当額の解約手当金を受け取れるので、資金の柔軟な活用が可能。ただし、納付月数240か月未満での解約は、掛金の合計額以下の解約手当金しか受け取れないため注意しましょう。
iDeCoには貸付制度はありませんが、小規模企業共済では貸付制度の利用が可能です。
小規模企業共済には事業資金を借り入れできる制度があり、老後の資産形成を続けながら、万が一の際には事業資金を確保できるというメリットがあります。貸付の限度額は、掛金の納付月数に応じて決まり、掛金の7〜9割が範囲内とされています。
貸付制度は内容や特色ごとに類別されており、もしもの場合に事業資金の貸し付けを受けられる一般貸付制度のほか、緊急経営安定貸付け・傷病災害時貸付け・福祉対応貸付けなどの貸し付け制度があります。さらに創業転業時・新規事業展開等貸付けや事業承継貸付け、廃業準備貸付けなど、事業の転機にかかわる貸し付けも用意されています。。
資格要件もそれぞれ異なるため、くわしくは小規模企業共済公式サイトで確認してください。
最後に、iDeCoと小規模企業共済のどちらに加入するべきかについて解説します。迷っている人は、参考にしてください。
個人事業主や経営者がiDeCoか小規模企業共済のどちらかで迷うなら、基本的には小規模企業共済を優先するとよいでしょう。
その理由は、小規模企業共済は、資産形成をしつつ事業リスクにも備えられる仕組みになっているためです。万が一事業が傾いた場合には、貸付制度を利用して事業資金を確保することが可能。廃業時することになった場合にも、60歳を迎える前に共済金を受け取ることができます。
急に資金が必要になった場合、iDeCoでは途中解約や貸付制度の利用ができないため、まずは小規模企業共済への加入を検討してみるとよいでしょう。
資金に余裕があれば、iDeCoへの加入も合わせて検討するとよいでしょう。iDeCoと小規模企業共済は併用可能で、ともに節税メリットが高いため、両制度に加入するのはおすすめです。
老後資金の確保に加えて、高い節税効果が期待できるので、資金的に可能であれば両制度の併用を検討してみてください。
自営業・フリーランスなどは老後の公的年金が国民年金しかないため、自助努力が必須です。
iDeCo・小規模企業共済どちらかだけでは老後の必要資金を準備しきれない可能性もあります。
できれば両方の制度を併用して節税しながら老後資金を準備していくのがおすすめです。
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