妊娠や出産に関わる金銭的、業務的負担を軽減できる産休や育休。看護師として働いている人のなかには、自分が休暇をとれるのか、どのような手当や給付金支給されるのかを知りたい人も多いのではないでしょうか。
今回は看護師は産休や育休を取れるのか、休暇の取得方法を解説します。出産手当金や育児休業給付金などの金額・支給期間・申請方法も紹介するので、産休や育休で悩みや困りごとのある看護師の人は参考にしてみてください。
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看護師でも産休をとることは可能です。以下では、産休をとるための条件・期間・取得方法を詳しく解説します。
産休は労働基準法の母性保護規定で定められているため、看護師も条件なしで取得できます。法律で決まっている休暇なので、病院や施設の就業規則に記載されていなくても取得が可能です。
一定期間働く必要があるなどの規定もないので、働き始めてからすぐに妊娠が判明したときでも産休をとることができます。
産休の期間は、原則として最長14週間です。産休は産前休暇と産後休暇に別れていて、産前休暇は6週間(双子の場合は14週間)、産後休暇は8週間まで取得可能。
産前休暇は本人が希望すれば勤務の継続が可能ですが、産後6週間は労働基準法によって強制的な休業が定められています。産後6週間を経過したあとは、労働者本人が請求して医師が業務に差し支えないと判断すれば働くことが可能です。
産休の取得方法は、産前休暇は事前に職場に申請するだけです。産後休暇の場合は、産後最低6週間は働けないことが労働基準法で定められているため必要ありません。
産前休暇の申請には、産前産後休暇届が必要な場合があります。届け出が必須かどうかは勤務先によって異なるので、申請の際に確認しておくとよいでしょう。
看護師でも条件を満たしていれば、育休をとることが可能です。以下では、育休を取得するためにどのような条件・期間・取得方法があるのかを解説します。
育休は条件を満たしていれば取得可能です。具体的な条件は、申請時点で子どもが1歳6か月になる日までに、労働契約の期間の終了が明らかでないこと。
ただし上記の条件は育児・介護休業法の規定で、労使協定が締結されていると育児休業を取得できない場合があるので注意しましょう。雇用期間が1年未満の人、申請した日から1年以内に雇用の終了が決まっている人、週の労働日数が2日以内の人は育児休業を取得できない可能性があります。
勤務先の協定を確認し、自分が育休をとれるかどうかをチェックすることが大切です。
育休の期間は、最長で子どもが2歳になるまで取得できます。原則は1歳までですが、保育所などがいっぱいで入所できない、子どもを養育する予定だった配偶者が死亡や疾病などで子育てが困難になった場合は、1歳6か月または2歳まで延長が可能です。
2歳まで育休を延長する場合は、申請時点で子どもが2歳になるまでに労働契約の期間の終了が明らかでないことが条件なので注意しましょう。
1歳までの育休申請は、育休のスタートを希望する日の1か月前までに書面での申し出が必要です。必要な書面は育児休業申出書や休業取扱通知書があり、勤務先によって異なります。どの書類を提出すればよいかは、勤務先に確認してみてください。
また子どもが1歳〜1歳6か月まで、および2歳まで延長する場合は、子どもの1歳の誕生日または終了予定日の2周間前までに申請しましょう。
万が一申請が遅れてしまっても、勤務先は休業の申し出を拒否することはできませんが、スムーズに育休をとるためにも早めの申請がおすすめです。
産休や育休時には、出産育児一時金や出産手当金などの手当が支給されます。申請しないともらえないケースもあるため、手当の種類や受け取り方法などは必ず確認しておきましょう。
産休休暇中には、子ども1人につき50万円の出産育児一時金がもらえます。出産育児一時金とは、健康保険法などに基づく保険給付として、出産に対する経済的負担を軽減するために設けられた制度のこと。
申請方法は出産費用を医療機関などに支払ったあとで、健康保険出産育児一時金支給申請書を記入して協会けんぽに提出します。申請用紙は協会けんぽの公式サイトからダウンロードしましょう。
申請に必要な添付書類は、後述する直接支払制度を利用していないことを証明する、医療機関から交付される領収書などの書類のコピーです。医師・助産師・市区町村長の証明を受けられない場合は、戸籍謄(抄)本や出生届受理証明書など、出産を証明できる書類が必要になることも。詳しくは協会けんぽの公式サイトを参照してみてください。
また直接支払制度での申請もできます。直接支払制度とは出産前に医療機関に保険証を提示し、出産育児一時金の申請と受給を任せる旨の書面を提出すれば、提出した機関が協会けんぽに申請してくれる制度のこと。医療機関内で申請が完結するため、可能であれば直接支払制度の利用がおすすめです。
ちなみに、いずれの方法も申請期限は出産した日の翌日から2年間。期限は長めに設定されているものの、忘れないうちに早めに申請しましょう。
産休期間中には、出産手当金を受け取ることもできます。出産手当金とは、産休中に給与が支払われない人を対象とした制度のことです。
金額は標準報酬日額の3分の2が支給され、受け取れる期間は出産予定日の42日前〜出産後56日まで。予定日から遅れた期間も支給対象です。
標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割ったもの。標準報酬月額は、毎年4・5・6月の報酬の平均額から算出された報酬月額を、標準報酬月額等級区分にあてはめたものです。標準報酬月額等級区分は都道府県ごとで異なるため、協会けんぽの公式サイトを参照してみてください。
出産手当金の計算方法は、支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)です。例えば東京都に住んでいて、報酬月額が24万3,000円の人を標準報酬月額等級区分にあてはめると、標準報酬月額は24万円になります。
24万円÷30×(2/3)で、1日あたりの標準報酬日額は約5,333円。出産予定日の42日前〜出産後56日まで支給されるなら、5,333円×98日=52万2,634円の出産手当金の受け取りが可能です。
一般社団法人女性労働協会の公式サイトでも簡単なシミュレーションが行えるので、ぜひ利用してみてください。フォームに出産予定日または出産日を入力し、毎月の額面賃金や労働契約に関する質問に答えていけばシミュレーションができます。
出産手当金の申請は、勤務先から健康保険出産手当金支給申請書を受け取って、出産した病院と勤務先で必要事項を記入してもらったあとで協会けんぽに送りましょう。申請書は協会けんぽの公式サイトからダウンロードも可能。申請期限は、出産手当金を受け取れる条件を満たした日の翌日から2年間です。
育休期間中には、育児休業給付金が支給されます。育児休業給付金とは、育休で働けない期間の生活をサポートするために設けられた制度のこと。育休開始日〜180日までは休業開始前の賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。
支給条件は、1歳未満の子を養育するために育休を取得すること。育休を開始した日までの2年間に、賃金が11日以上発生した月が12か月以上あることも条件です。さらに育休を開始した日から1か月ごとの期間に、就業日数が10日以下または勤務時間が80時間以内であることも満たしていないといけません。
支給期間は原則、育休を開始した日から子どもが1歳になるまで。保育所などがいっぱいで入所できないケースや、養育を行っている配偶者が死亡や疾病などで子育てが困難になった場合は1歳6か月、または2歳まで延長が可能です。
例えば額面収入が24万3,000円の人だと、育休開始日〜180日までは月額16万2,810円、181日目以降は月額12万1,500円が支給されます。
申請の回数は複数回に分かれていて、初回の期限は育休開始日から4か月後の月末です。2回目以降は2か月ごとに2か月分まとめて請求します。通常は勤め先が手続きを行うため、必要な書類などは申請する際に勤め先に確認しましょう。
また育児休業給付金の支給には上限があります。支給率は67%の場合は月額30万5,319円、支給率50%では22万7,850円です。上限額を超えての支給はありません。
児童手当は、15歳までの子どもがいる人を対象にした手当のこと。3歳未満の場合は、子ども1人あたり1万5,000円が支給される制度です。
支給時期は毎年2・6・10月で、前月分までの児童手当は支給月にまとめて支給されます。例えば6月の支給は、2〜5月分の4か月分です。
児童手当を申請する際は、各市区町村に認定請求書を提出します。公務員の場合は勤務先に提出しましょう。請求書は各自治体のWebサイトからダウンロードも可能です。
請求書のほかに必要な書類には、健康保険証の写しや口座番号が記載された書類などがあります。詳細は申請先の自治体に確認してみてください。児童手当は原則申請した月の翌月分から支給されるため、申請は早めに行いましょう。
ちなみに支給の対象には所得上限があり、上限以上の年収や所得があると児童手当は支給されません。年収はおおよそ1,000万以上、所得だと858万円程度が目安です。
看護師は仕事柄、産休や育休で長期間休むことをいいにくいケースも多いのではないでしょうか。以下では、報告の重要性や母性健康管理指導事項連絡カードの活用など、産休や育休を上手にとるコツを解説します。
妊娠がわかったら早めに報告することが重要です。仕事の引き継ぎや業務量などの調整は、すぐにできるわけではありません。
妊娠の報告時期は安定期に入ってからといわれるものの、つわりや体調変化などの影響で仕事や通勤に支障が出るケースもあります。業務に支障を出さないためにも、早めの報告がおすすめです。
例えばつわりがはじまる妊娠5〜16週頃までに報告を終えておけば、仕事の引き継ぎなども余裕をもってスムーズに行えます。産休や育休のスケジュールも具体的に立てやすくなるでしょう。
産前休暇や育休の取得に対して、職場から難色を示されたり、体調などの問題から仕事や通勤に不安を感じたりした場合には、母性健康管理指導事項連絡カードの活用も検討するとよいでしょう。
母性健康管理指導事項連絡カードとは、主治医などが健康診査を行った結果、労働時間の短縮や通勤緩和の措置が必要だと判断した場合に発行してもらえるカードのこと。母性健康管理指導事項連絡カードを提出された事業主は、記入された指導内容に応じた適切な措置を講じることが必要です。
厚生労働省は産休や育休のほかにも、健康診査を受ける時間の確保や妊婦が働きやすくなるガイドラインなど、働く女性のために母性保護規定を定めています。
出産の予定がある人は、自分の権利を確認するためにも一度確認しておくとよいでしょう。詳細は厚生労働省の公式サイトを参照してみてください。
産休や育休を終えて復職時には時短勤務をしたいものの、勤務先が難色を示している場合や、一旦看護師を辞めてから復職したい人は、看護師向け転職サイトの利用がおすすめです。
以下の記事では、人気の看護師転職サイトを公開求人数や検索しやすさで比較し、おすすめのサイトを紹介しています。産休や育休後に転職を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
マイベストは有料職業紹介事業の許認可を受けています。(13-ユ-315911)
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