一定期間引き出せない代わりに、金利が高く設定される定期預金。解約方法をしっかり理解できておらず、資金が必要になったときに困ってしまわないか、不安に思っている人も少なくないはず。
本記事では、定期預金を途中で解約する方法や満期を迎えた際にどうなるのか、本人以外でも定期預金を解約できるのかを解説します。定期預金を解約するデメリットについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
定期預金は満期を迎える以外にも、解約手続きで現金を引き出すことが可能。以下では、定期預金を解約する方法をパターン別に紹介します。
定期預金は、契約の際に決めて置いた満期を迎えると解約できます。満期で解約をする場合、複雑な手続きの必要はありません。
ただし、満期解約の予約をしなければならないケースもあるので注意が必要です。
満期解約は、定期預金の期間が満了した時点で解約になることを意味します。満期解約の場合は現金の引き出しに特別な手続きは必要ありません。
満期後は定期預金をした元本と、その利息が指定された普通預金の口座に自動的に振り込まれます。満期の期日が銀行の営業日であれば当日の0時に、銀行の休日である場合は翌営業日の0時に入金されるのが一般的です。その後は普通口座から引き出すだけで自由に現金を使えます。
定期預金を契約する際に自動継続型を選んでいると、満期が来ても自動で解約できません。詳しくは、次で解説します。
定期預金の契約時に自動継続型を選んだ場合は、満期解約予約を行うことで満期後に解約できます。満期時点で継続をストップするためには、満期が来る前に予約が必要です。
窓口での手続きの際は、通帳・銀行印・本人確認書類などが必要です。ATMで手続きを行う際はキャッシュカードも用意しておきましょう。インターネットバンキングで手続きをする場合は各金融機関の公式サイトを確認し、指定された手順に従って手続きを進められます。
満期が近づいた段階で、解約予約をするか継続するか確認する通知をしてくれるSMBCなどの金融機関もあります。満期解約予約をしたい場合は、利用中の金融機関のサービスを確認してみましょう。
定期預金の満期を迎えずに解約する場合は、中途解約と一部解約のうち、いずれかの方法を選びましょう。以下で、それぞれの方法を解説します。
定期預金が満期を迎える前に預金の全額を引き出す方法が、中途解約です。
中途解約は、銀行の窓口やインターネットバンキングで可能で、一部の金融機関ではATMでも手続きができます。解約手続きには通帳や銀行印のほか、本人確認書類やキャッシュカードの用意が必要です。
定期預金は長期間引き出せない代わりに、通常の預金より金利が高く設定されているのが特徴です。中途解約すると、受け取れる金利が低くなってしまうので注意しましょう。
金融機関によっては、中途解約できる預金額に制限が設けられています。例えば、イオン銀行ATMで中途解約できるのは、100万円以内の定期預金のみです。
以下での記事では、各銀行で中途解約した際にどれくらいの金利が適用されるかについても記載しているので、あわせて確認してみてください
定期預金が満期を迎える前に、預金の一部だけを引き出せるのが一部解約です。一部解約は、銀行の窓口やインターネットバンキングで可能で、一部の金融機関では郵送でも手続きができます。
一部解約は実施していない金融機関も多いため、事前に確認しましょう。例えば、ゆうちょ銀行や楽天銀行では一部解約はできません。三井住友信託銀行では、定期預金の種類によっては原則解約できなかったり、預入日から1年経過するまでは一部解約ができなかったりします。
一部解約ができる定期預金でも、当初設定した金利よりも金利が低くなってしまうケースがほとんどです。一部解約をする金額や、残高に条件が設定されていることもあります。一部解約を検討する際は、事前に可能かどうかを確認し、解約の条件も理解したうえで手続きに進みましょう。
定期預金を途中で解約すると、当初よりも低い金利しか得られないことがデメリットです。定期預金は長期間引き出せない分、金利が高く設定されているものの、途中で解約するとメリットを得られなくなるので注意しましょう。
多くの金融機関では、定期預金を途中で解約した場合は預入日まで遡って利率が再計算されます。すでに利息を受け取っている場合は、変更後の利息との差額を金融機関に支払わなければならないケースもある点は留意しておきましょう。
例えば、auじぶん銀行の定期預金金利を0.1%と仮定します。100万円の定期預金をした場合、1年後に受け取れる利息は「100万円×0.1%=1,000円」です。
しかし、1年後に中途解約をした場合、定期預金の金利に中途解約掛目として20%をかけるため、「0.1%×0.2%=0.02%」が適用されます。そのため、受け取れる利息は「100万円×0.02%=200円」です。本来受け取れるはずだった利息1,000円との差額800円が、解約時に元本から差し引かれてしまいます。
auじぶん銀行のケースはあくまで一例です。金融機関によって定期預金の中途解約による金利変更のルールは違います。定期預金を途中で解約するなら、事前に金融機関のルールをよく確認しましょう。ただし、定期預金の解約に対して手数料を求められることはありません。
定期預金の解約には、定期預金の通帳・銀行印・届出印・キャッシュカード・顔写真付きの本人確認書類などが必要です。インターネットバンキングの場合は、キャッシュカードのみで手続きができるケースもあります。
定期預金から引き出す金額や取引内容などの状況次第では、金融機関によって必要なものが変わるケースもあります。金融機関ごとの解約のルールを確認し、必要なものを用意したうえで手続きに進みましょう。
定期預金を、本人以外の代理人が解約手続きをすることは可能です。病気やケガなどで本人が手続きできない場合は、代理人に手続きを代行してもらいましょう。代理人が解約手続きを行う場合は、委任状と契約者と代理人の本人確認書類が必要なケースが一般的です。
委任状には、契約者本人の情報のほか、代理人の氏名や住所などの情報を記入しなければなりません。犯罪を防止するために、なぜ代理人が手続きを行うのか正当な理由が必要なケースもあります。引き出せる金額に制限があったり、厳重な審査が行われたりするケースもあることを理解しておきましょう。
いずれの金融機関であっても、代理人による定期預金の解約は可能なケースがあります。ただし、委任状の内容や代理人が手続きをする理由、審査の内容は金融機関によって違うため、事前に確認を怠らないようにしましょう。
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